賃貸借契約の借主様には善管注意義務が課されているのをご存知でしょうか。
賃貸物件を借りる場合、ほとんどの契約書に書いてあります。
『善管注意義務』とは
「善良なる管理者の注意義務」です。
契約書に書いている以上、知らなかったでは済まされない。
冷たいようですが、これが現実です。
法律とは、弱気を助けるものではなく、知っているものの味方をします。
ぜひ、善管注意義務について調べて下さい。
退去後に「原状回復費」として請求される前に!
大家さんも好き好んで費用を請求していません。
請求するということは、改修工事が必要ということで、当然改修工事期間は空室状態で収入0です。
できれば、改修工事期間の空白期間なしで次の入居者を募集したいのです。
お部屋は他人から借りているもので、自分のもの以上に大切に扱ってください。
そうでないと、退去後に善管注意義務違反として、原状回復費を請求されます。
これは、大家さんの当然の権利です。
もう一つに火災保険があります。
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賃貸契約の自動更新時に忘れがちな火災保険ですが、賃貸契約書の条文に入っていませんか?
『入居中は火災保険に加入する』と。
少額で、借主を保護します。火災保険は火災以外も補償してくれます。
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